不動産を購入した後、収入が減ったなどの理由で住宅ローンの返済が困難になってしまい、返済ができなくなると債権者から競売の申し立てをされてしまいます。
競売の場合、売買価格が一般市場価格の6割から8割程度になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足した場合はせっかく購入した不動産を処分したのにもかかわらず、多額の残債務(借金)が残ってしまいます。
不動産を購入した後、収入が減ったなどの理由で住宅ローンの返済が困難になってしまい、返済ができなくなると債権者から競売の申し立てをされてしまいます。
競売の場合、売買価格が一般市場価格の6割から8割程度になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足した場合はせっかく購入した不動産を処分したのにもかかわらず、多額の残債務(借金)が残ってしまいます。
少しでも高額にて売却できれば、債権者へより多くの返済が出来ます。そこで、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが不動産任意売却です。しかし、任意売却をするためには債権者の合意がなければできません。そこで当社は専属スタッフ、司法書士、専属弁護士が不動産の所有者と債権者の間に入り、所有者・買主双方了承の上、売却を行います。
費用の持ち出しがない。
競売による処分より、高額にて売却できる
近隣に分からないように内密に売却できる。
売却後、残債務が残った場合、柔軟な返済処理ができる。
引越し費用等を手当てしてもらえることがある。
差押、競売開始となっても任意売却に切り替えができる。
受付
状況の分析・調査
債務・返済状況の調査をします。
販売価格の調査の上、販売可能な価格を提示します。
業務委託契約・専任媒介契約
債権者との交渉開始
販売活動
販売価格を決定後、買主を探します。
業務委託契約・専任媒介契約
抵当権の解除と差押の取り下げの交渉をします。
売買契約の成立